各種指針
当事業所では、お子さまの権利と尊厳を守り、安心して過ごせる「安全な居場所」を提供するために、以下の指針を定めています。職員一同、この指針に基づき、誠実な支援に努めてまいります。
虐待防止に関する指針
1. 基本的な考え方
[Anan すまいる](以下「当事業所」)は、児童福祉法および障害者虐待防止法の理念に基づき、利用児童の人権を尊重し、いかなる虐待も許さない姿勢で支援にあたります。虐待の防止、早期発見、早期対応に組織全体で取り組み、利用児童が安心して過ごせる環境を整備します。
2. 虐待防止委員会の設置・運営
虐待防止対策を実効性のあるものとするため、「虐待防止委員会」を設置します。
- 委員会は年1回以上開催し、虐待防止のための計画策定、事例の検証、対策の検討を行います。
- 委員会での検討結果は、全職員に周知徹底します。
3. 虐待防止のための職員研修
職員の資質向上と虐待防止の意識啓発を図るため、全職員を対象とした研修を年1回以上(および新規採用時)実施します。研修を通じ、適切な支援技術の習得と権利擁護の精神を養います。
4. 虐待の早期発見・通報
- 職員は、虐待を発見した場合、またはその疑いがある場合、速やかに管理者へ報告します。
- 利用児童や保護者からの苦情・相談窓口を設置し、虐待の兆候を見逃さない体制を整えます。
- 虐待の疑いがある場合は、速やかに関係市町村や通報機関へ通報・相談を行います。
5. 虐待発生時の対応
万が一、虐待が発生した(または疑われる)場合は、速やかに市町村および関係機関に 報告し、その指示に従います。 被害児童の安全確保を最優先とし、事実関係の確認、再発防止策の策定、関係者への誠実な対応を行います。
6. 成年後見制度の利用支援
利用児童や保護者が成年後見制度の利用を希望する場合、必要に応じて社会福祉協議会等の関係機関を紹介するなど、適切な支援を行います。
身体拘束適正化の指針
1. 基本方針
当事業所では、原則として利用児童に対する身体拘束を行いません。 ただし、利用児童本人または他者の生命・身体・権利を保護するために緊急やむを得ない場合に限り、例外的に身体拘束を行うことがあります。その場合でも、身体拘束はあくまで一時的な手段であり、可能な限り早期に解除できるよう努めます。
2. 緊急やむを得ない場合の要件(3要件)
身体拘束を行う場合は、以下の3つの要件をすべて満たしていることを確認します。
- 切迫性: 利用児童本人または他者の生命・身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
- 非代替性: 身体拘束以外の方法では、危険を回避することができないこと。
- 一時性: 身体拘束は一時的なものであり、危険が去れば直ちに解除すること。
3. 身体拘束を行う際の手続き
やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手続きを遵守します。
- 組織的な判断: 独断で行わず、管理者や担当職員間で協議し、組織として判断します(緊急時は事後報告・検討を行います)。
- 保護者への説明と同意: 身体拘束の内容、理由、拘束時間などを保護者に丁寧に説明し、同意を得るよう努めます。
- 記録の作成: 身体拘束を行った態様、時間、その際の心身の状況、緊急やむを得ない理由などを詳細に記録します。
4. 身体拘束適正化委員会の設置
身体拘束の適正化および廃止に向けた取り組みを推進するため、「身体拘束適正化委員会」を設置します(虐待防止委員会と併せて開催する場合もあります)。 委員会では、身体拘束を行った事例の検証、代替案の検討、指針の見直し等を行います。
5. 職員研修の実施
身体拘束の適正化に向けた職員の意識改革と技術向上を図るため、全職員を対象とした研修を年1回以上実施します。